| 税務調査(ぜいむちょうさ)とは、徴税機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査手続をいう。税務調査は主に国税庁及びその地方支分部局である国税局・国税事務所・税務署や税関により行われている。 日本の所得税、法人税、相続税を始めとする国税の多くでは、納税者自身が管轄の… 32キロバイト (4,673 語) - 2024年2月27日 (火) 12:43 |
競馬で当たったお金は運だから税金を取られるのは酷だと思います。社会が馬券を買わせておいてこんな仕打ちは許せない
1 PARADISE ★ :2024/07/02(火) 13:23:05.34 ID:Lvibl0xK9
競馬はネットでも馬券を購入できる、身近なギャンブルのひとつです。趣味として楽しむ人も多いでしょう。しかし、払戻金に対する税金について、正しい知識を持っていなければ後々後悔することも……。本記事では、競馬の税務申告について木戸真智子税理士が解説します。
競馬で儲けた分の税金
少し前に、競馬で大当たりしたお笑い芸人が数千万円の追徴課税をされていたことがニュースになっていました。競馬の払戻金については、過去にも裁判で争われており、その際にも話題になりました。
競馬で得た利益については、原則としては、「一時所得」として扱われます。一時所得の計算には特別控除額として50万円控除できることになっているので、50万円を超えた部分については税金の対象になってきます。この一時所得にはほかに、競馬の払戻金だけに限らず、懸賞金や保険金など多岐にわたります。ふるさと納税で受け取る特産品も実は一時所得になるのです。
そのため、もし、それぞれが50万円以下であったとしても合計すると50万円を超えてくると、税金が課税される対象になってくるということになりますので、確定申告の際には気を付けたいポイントになります。
さて、競馬の払戻金のお話に戻りますが、一時所得ではなく、雑所得に該当するという判断がされたことも過去にあります。
この違いはなにかというと、たまたま当たったというようなケースではなく、競馬予想ソフトなどを利用して、年間を通して、ほぼすべてのレースで馬券を購入しつづけるなど継続性がある取引をしているかどうかが判断の基準になっています。このようなケースに該当しなければ、一時所得という位置付けになります。
それでは事例をもとに確認をしていきます。
妻に内緒で競馬を楽しんでいた30代・会社員
34歳のAさんは、結婚して5年目。妻と2人暮らしをしていました。Aさんは結婚前から競馬ファンで、時間があるときはよく競馬を楽しんでいました。Aさん夫婦は共働き、休日が合わないこともあり、結婚をしてからも、Aさんは一人の時間ができると競馬を楽しんでいました。
Aさんの妻は、Aさんが競馬ファンであることは知っていましたが、自分自身は興味がなかったので、あまりいいイメージを持っていませんでした。そんな事情もあり、Aさんは一人の時間にこっそり楽しむようになっていたのでした。
そんなある日、Aさんがなんと競馬で大当たりしたのです! あまりに嬉しくて、自慢したくてたまらず、思わず、友人にすぐに連絡をしました。
妻にも言いたいところでしたが、「また競馬してたの?」と言われるかもしれないな……と、その日は友人にごちそうをして、楽しく帰ってきました。
思わず、大金を手にしたAさんは、「そういえば、もうすぐ結婚記念日だな」と、妻にサプライズで豪華な旅行をプレゼントすることにしました。妻もとても喜んでくれて、夫婦円満で過ごしていた数年度。
税務調査がやってきました。
はずれ馬券もあるから実際儲けてはいないのに…
Aさんは、調査官にとんでもない追徴課税を言い渡されます。
いきなり、ドンと入ってきた競馬の利益。嬉しくていろいろな使い道を考えては、使ってしまってきたので、大金はAさんの手元には残っていませんでした。
Aさんの主張は以下。
確かにそのときは大当たりしたけれど、Aさんは競馬ファンで時間があれば競馬を楽しんでいたため、馬券もそのたびに購入していました。ですから、はずれ馬券も合計すると、大当たりした金額とほぼ変わらないくらいの馬券の購入金額になっていました。以前にニュースではずれ馬券も経費になるという話を聞いたこともあったので、その分も経費として申告をしていたのです。
具体的に計算にしてみると、
Aさんの当初の申告
年間の競馬の払戻金 1,300万円
当たり馬券の購入金額 40万円
はずれ馬券の購入金額 1,400万円
となり、Aさんの計算では税金はかからないという考えでした。
しかし、正しい計算は以下になります。
(競馬の払戻金1,300万円-当たり馬券の購入金額40万円-特別控除額50万円)×1/2=605万円
なんと605万円が課税対象となります。追徴課税は約200万円にもなってしまいました。
はずれ馬券を経費にできるのは、よほど稀な事例で、熱狂的な競馬ファンであるAさんにも当てはまらないほどに日々大量に馬券をソフトを使って購入するなどの普通では該当しないようなケースになります。
そのようなケースに当てはまるときは雑所得として取り扱われ、はずれ馬券も経費として認められるという判例もあります。この雑所得とは、所得税の分類がいくつかあるなかで、そのいずれにも当てはまらないものが雑所得になるという位置づけです。
よくある例としては年金や副業の収入が該当します。あくまでも営利目的で継続的に行っているかどうかというところがポイントになるので、これが認められるのはなかなか難しいので、普通は一時所得になるという認識になります。
妻にもバレて…
Aさんは妻にこっそり隠れて競馬をしていたこともあり、税務調査でついにバレてしまい、さらに、夫婦で貯めてきた住宅の購入資金から工面することとなり、妻には激怒されてしまいました。
せっかくのサプライズ旅行も、後味の悪い結果になってしまい、涙するAさんでした。
繰り返しになりますが、競馬で出た利益は原則、一時所得です。ときどきであればあまり問題になりませんが、頻繁に競馬をする方はAさんのようなにならないためにも一度お近くの税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
以下ソース
https://news.livedoor.com/article/detail/26710624/

(出典 image.news.livedoor.com)

(出典 www.ht-tax.or.jp)
競馬で儲けた分の税金
少し前に、競馬で大当たりしたお笑い芸人が数千万円の追徴課税をされていたことがニュースになっていました。競馬の払戻金については、過去にも裁判で争われており、その際にも話題になりました。
競馬で得た利益については、原則としては、「一時所得」として扱われます。一時所得の計算には特別控除額として50万円控除できることになっているので、50万円を超えた部分については税金の対象になってきます。この一時所得にはほかに、競馬の払戻金だけに限らず、懸賞金や保険金など多岐にわたります。ふるさと納税で受け取る特産品も実は一時所得になるのです。
そのため、もし、それぞれが50万円以下であったとしても合計すると50万円を超えてくると、税金が課税される対象になってくるということになりますので、確定申告の際には気を付けたいポイントになります。
さて、競馬の払戻金のお話に戻りますが、一時所得ではなく、雑所得に該当するという判断がされたことも過去にあります。
この違いはなにかというと、たまたま当たったというようなケースではなく、競馬予想ソフトなどを利用して、年間を通して、ほぼすべてのレースで馬券を購入しつづけるなど継続性がある取引をしているかどうかが判断の基準になっています。このようなケースに該当しなければ、一時所得という位置付けになります。
それでは事例をもとに確認をしていきます。
妻に内緒で競馬を楽しんでいた30代・会社員
34歳のAさんは、結婚して5年目。妻と2人暮らしをしていました。Aさんは結婚前から競馬ファンで、時間があるときはよく競馬を楽しんでいました。Aさん夫婦は共働き、休日が合わないこともあり、結婚をしてからも、Aさんは一人の時間ができると競馬を楽しんでいました。
Aさんの妻は、Aさんが競馬ファンであることは知っていましたが、自分自身は興味がなかったので、あまりいいイメージを持っていませんでした。そんな事情もあり、Aさんは一人の時間にこっそり楽しむようになっていたのでした。
そんなある日、Aさんがなんと競馬で大当たりしたのです! あまりに嬉しくて、自慢したくてたまらず、思わず、友人にすぐに連絡をしました。
妻にも言いたいところでしたが、「また競馬してたの?」と言われるかもしれないな……と、その日は友人にごちそうをして、楽しく帰ってきました。
思わず、大金を手にしたAさんは、「そういえば、もうすぐ結婚記念日だな」と、妻にサプライズで豪華な旅行をプレゼントすることにしました。妻もとても喜んでくれて、夫婦円満で過ごしていた数年度。
税務調査がやってきました。
はずれ馬券もあるから実際儲けてはいないのに…
Aさんは、調査官にとんでもない追徴課税を言い渡されます。
いきなり、ドンと入ってきた競馬の利益。嬉しくていろいろな使い道を考えては、使ってしまってきたので、大金はAさんの手元には残っていませんでした。
Aさんの主張は以下。
確かにそのときは大当たりしたけれど、Aさんは競馬ファンで時間があれば競馬を楽しんでいたため、馬券もそのたびに購入していました。ですから、はずれ馬券も合計すると、大当たりした金額とほぼ変わらないくらいの馬券の購入金額になっていました。以前にニュースではずれ馬券も経費になるという話を聞いたこともあったので、その分も経費として申告をしていたのです。
具体的に計算にしてみると、
Aさんの当初の申告
年間の競馬の払戻金 1,300万円
当たり馬券の購入金額 40万円
はずれ馬券の購入金額 1,400万円
となり、Aさんの計算では税金はかからないという考えでした。
しかし、正しい計算は以下になります。
(競馬の払戻金1,300万円-当たり馬券の購入金額40万円-特別控除額50万円)×1/2=605万円
なんと605万円が課税対象となります。追徴課税は約200万円にもなってしまいました。
はずれ馬券を経費にできるのは、よほど稀な事例で、熱狂的な競馬ファンであるAさんにも当てはまらないほどに日々大量に馬券をソフトを使って購入するなどの普通では該当しないようなケースになります。
そのようなケースに当てはまるときは雑所得として取り扱われ、はずれ馬券も経費として認められるという判例もあります。この雑所得とは、所得税の分類がいくつかあるなかで、そのいずれにも当てはまらないものが雑所得になるという位置づけです。
よくある例としては年金や副業の収入が該当します。あくまでも営利目的で継続的に行っているかどうかというところがポイントになるので、これが認められるのはなかなか難しいので、普通は一時所得になるという認識になります。
妻にもバレて…
Aさんは妻にこっそり隠れて競馬をしていたこともあり、税務調査でついにバレてしまい、さらに、夫婦で貯めてきた住宅の購入資金から工面することとなり、妻には激怒されてしまいました。
せっかくのサプライズ旅行も、後味の悪い結果になってしまい、涙するAさんでした。
繰り返しになりますが、競馬で出た利益は原則、一時所得です。ときどきであればあまり問題になりませんが、頻繁に競馬をする方はAさんのようなにならないためにも一度お近くの税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
以下ソース
https://news.livedoor.com/article/detail/26710624/

(出典 image.news.livedoor.com)

(出典 www.ht-tax.or.jp)
32 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:34:38.52 ID:wHh6syJC0
>>1
ならパ*にも税金だな
ならパ*にも税金だな
33 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:36:18.67 ID:f6NcL6bY0
>>1
>あまりに嬉しくて、自慢したくてたまらず
スネ夫みたいな自慢したがりは身を滅ぼす
>あまりに嬉しくて、自慢したくてたまらず
スネ夫みたいな自慢したがりは身を滅ぼす
6 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:25:23.29 ID:rxPVQTWc0
嘘松
高額馬券は、買ったことがバレている芸能人くらいしか徴税されない
高額馬券は、買ったことがバレている芸能人くらいしか徴税されない
22 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:31:23.03 ID:F6NNWOFY0
>>6
オンライン購入だと一般人でも確実にバレる
窓口購入は知らん
オンライン購入だと一般人でも確実にバレる
窓口購入は知らん
43 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:39:57.75 ID:sCJPbNdG0
>>22
しばらくやってないが場内で現金でくれたよ
身分証提示なんか無かったし
今は知らん
しばらくやってないが場内で現金でくれたよ
身分証提示なんか無かったし
今は知らん
73 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:47:58.83 ID:dHGwIkKa0
>>43
今も身分提示はないよ
タクシーを呼んでくれて乗り場まで警備員が護衛してくれる
今も身分提示はないよ
タクシーを呼んでくれて乗り場まで警備員が護衛してくれる
39 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:37:55.96 ID:gcdw4oKZ0
>>6
ネット購入で1000万超えたら国税に情報提供される
ただし100円かけて1000万なるような場合だけど
ネット購入で1000万超えたら国税に情報提供される
ただし100円かけて1000万なるような場合だけど
9 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:26:16.36 ID:ZeaPWTd30
>競馬で大当たりしたお笑い芸人が数千万円の追徴課税
結局支払っておしまいなんだっけ
裁判と*ればワンチャンあったかもなのに
結局支払っておしまいなんだっけ
裁判と*ればワンチャンあったかもなのに
55 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:43:31.20 ID:IzoB+Wto0
>>9
ないでしょ、裁判費用の無駄
ないでしょ、裁判費用の無駄
11 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:28:32.03 ID:fA4I5GBN0
会社員が競馬の払戻金の確定申告をやってた上で申告内容がデタラメってどうやったらそうなるんだ
64 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:44:43.69 ID:7dyyFSW50
>>11
> 会社員が競馬の払戻金の確定申告をやってた上で申告内容がデタラメってどうやったらそうなるんだ
ハズレ馬券を経費と認められなかった…だけや
ハズレ馬券を買ったのが本人との証明が無いんじゃないかな
> 会社員が競馬の払戻金の確定申告をやってた上で申告内容がデタラメってどうやったらそうなるんだ
ハズレ馬券を経費と認められなかった…だけや
ハズレ馬券を買ったのが本人との証明が無いんじゃないかな
16 警備員[Lv.8][芽] :2024/07/02(火) 13:29:33.12 ID:J94AvHW70
税金は天引きの宝くじ方式しろよ
62 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:44:38.34 ID:IzoB+Wto0
>>16
オッズさがるけどいいの?夢馬券とかなくなるんじゃない
オッズさがるけどいいの?夢馬券とかなくなるんじゃない
17 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:29:46.54 ID:hrm2kbR/0
PATて大当たりした時はJRAから税務署にチクられるそうな。クソ過ぎる。
https://www.ht-tax.or.jp/topics/keiba-zeikinshinkoku/
https://www.ht-tax.or.jp/topics/keiba-zeikinshinkoku/
29 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:33:17.34 ID:fA4I5GBN0
>>17
このケースだけなうえにWIN5をPAT以外でもネット購入出来る抜け道をJRAは用意してる
現在、WIN5をPAT(インターネット上の馬券購入サービス)で購入し、1口1,000万円以上の払戻金を受けた方についてはJRAから国税庁に連絡することになっています。
このケースだけなうえにWIN5をPAT以外でもネット購入出来る抜け道をJRAは用意してる
現在、WIN5をPAT(インターネット上の馬券購入サービス)で購入し、1口1,000万円以上の払戻金を受けた方についてはJRAから国税庁に連絡することになっています。
34 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:36:50.70 ID:v+sfizoB0
>>29
自主的に届けるのがそれなだけで
税務署から請求されたらその分全部提出する義務があるからな
自主的に届けるのがそれなだけで
税務署から請求されたらその分全部提出する義務があるからな
20 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:30:43.41 ID:6quW3cBE0
いい加減、ハズレ馬券を経費として認める仕組みを考えろよ、JRA
74 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:48:06.13 ID:IzoB+Wto0
>>20
ハズレ馬券購入費は当たり馬券払戻金の経費になるわけないじゃん?当てるためにハズレ馬券買う必要があったなんていえるわけないし
ハズレ馬券購入費は当たり馬券払戻金の経費になるわけないじゃん?当てるためにハズレ馬券買う必要があったなんていえるわけないし
44 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:40:21.36 ID:J3lYcBrL0
なぜ バレた?
46 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:41:13.67 ID:N0NjNXqQ0
>>44
情報提供されたから
情報提供されたから
67 警備員[Lv.1][新芽] :2024/07/02(火) 13:45:29.33 ID:Y9nd0ac00
>>44
嘘松だから深く考えるな
嘘松だから深く考えるな
49 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:42:21.93 ID:VwaQ4lKC0
1400万かけていたら普通離婚するよな
87 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:51:50.93 ID:SouLJSmh0
>>49
別に大した額じゃないぞ
当たらないやつに取っては酷い額だが当たってるやつならこのくらいは普通に行く
例えば5万円入金して15万円まで増えたが一日終わってみれば0円になっていたとする
5万円負けただけってことになるが数字の上では15万円負けたことになる
5万円を1,0倍の複勝で10レース当ててもプラマイ0だが数字の上では50万購入で50万の払い戻しになるわけだからな
1400万円なんて割とすぐ
別に大した額じゃないぞ
当たらないやつに取っては酷い額だが当たってるやつならこのくらいは普通に行く
例えば5万円入金して15万円まで増えたが一日終わってみれば0円になっていたとする
5万円負けただけってことになるが数字の上では15万円負けたことになる
5万円を1,0倍の複勝で10レース当ててもプラマイ0だが数字の上では50万購入で50万の払い戻しになるわけだからな
1400万円なんて割とすぐ
66 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:45:08.80 ID:YHdD5QU70
何年か前に裁判になって勝ったような
93 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:53:09.48 ID:IzoB+Wto0
>>66
それ事案の内容がちょっと違う裁判
それ事案の内容がちょっと違う裁判
68 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:45:59.39 ID:rlxa1pIm0
33倍を40万円買ってたってこと?
83 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:51:06.81 ID:1+8AkeIS0
>>68
なんか中毒だよなぁ
なんか中毒だよなぁ
80 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:49:25.71 ID:LoMixolR0
税務署取るときだけは全力だからな
たまたま株の配当大きい時とか住民税足りねーぞと即カチコミに来る
控除該当するモノとか一切告知せんのに
たまたま株の配当大きい時とか住民税足りねーぞと即カチコミに来る
控除該当するモノとか一切告知せんのに
85 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:51:17.08 ID:HZ/uYrsH0
>>80
とりすぎたときは返してくれるだろ
とりすぎたときは返してくれるだろ
94 名無しどんぶらこ :2024/07/02(火) 13:53:10.05 ID:v+sfizoB0
>>80
住民税は税務署の仕事ではない
住民税は税務署の仕事ではない

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