器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。…
8キロバイト (1,064 語) - 2022年10月11日 (火) 13:54
変態過ぎる、、日本の事件が最近おかしなことになっているような気がします。

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